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宅建業を開業し他の不動産会社に入ることは可能ですか(不動産)

2011年12月31日 23時51分

宅建業を開業し他の不動産会社に入ることは可能ですか

私自身、宅建業を開業しますが、社員は私一人です。また主任者、代表取締役も当然私です。
そこでご相談ですが、宅建業を構えて、別の不動産会社に入ることは可能でしょうか?
専属の取引主任者が常駐していなければならないことなどは知っていますし、仮に別の不動産会社に入ってしまうと免許が取り消しになってしまうことはわかっているのですが。
どうしても創業初期のほうでは会社を運営しながら別の不動産会社でわたしにはない別の知識やノウハウを覚えながらと考えています。

やはり別の不動産会社で働くにはもう一人の主任者を持っている人間を雇わないといけないのでしょうか。
コストを抑えたいともおもっています。

業界経験が長い方もしくはこのような事例を経験済みの方で
何かいい方法があれば教えていただければ助かります

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不動産取引業について

初めての質問です。
現在、不動産の賃貸契約をしようと考えてますが、造作譲渡が絡んでます。
その場所で経営していた方を知っていたのですが不動産会社を通しての取引をお願いされました。
全然問題ないと思っていたのですが、その店のオーナーは譲渡金額を200万と言っていたのですが、不動産会社は250万と言ってきました。
不動産会社が50万円上乗せしてるんです。
造作譲渡分で不動産会社が50万円上乗せしてもいいのでしょうか?
これで決まらない場合、譲渡したいオーナーさんはいつまでも家賃を払わないといけないことになりますよね?
ちなみにこのオーナーさんは入院されて連絡がつきません。
どなたか教えて下さい。

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不動産賃貸業の集客方法について

この度、都心にて賃貸仲介業を行うこととなりました。大変お恥ずかしいことでありますが、分譲マンションの販売等の経験はありますが、賃貸仲介業の集客方法等全くの無知であります。

しかし賃貸業をすることに決まったものですが、少しでも多くのお客様に触れ合い、お客様にも社員にとっても良い会社にしたいと思っています。
そこで皆様に少しでもアドバイス頂ければと存じます。

現状の不動産賃貸業者様は主にどういった方法で集客されているのでしょうか?
不動産ポータルサイト等に物件を掲載してもあまり効果が見られないと聞くのですが、何か他に良いものがあるのか知りたいです。

また逆にお客様自身も街の不動産屋以外にどのような方法で検索し、どういった不動産屋に行きたいのか教えて頂ければ幸いに存じます。

何卒教えてください。宜しくお願い致します。

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離婚した際の財産分与(不動産)について

私は、これから離婚をする夫です。

離婚に際しての財産分与の按分率は1/2としました。

質問は、不動産の按分についてです。

また、今、住んでいる土地・建物の使用者は夫となっており、ローンを返済中です。

不明な点は、離婚した際に、妻がその家に住み続けたいといった場合、

残りのローン(負債)も1/2となって、夫が払い続けなければいけないかどうかです。

私としては、夫が家を出て行くのであれば、その土地・建物の使用者は妻に移転し、

ローン(残債)は、妻が組みなおすこととなり、夫は一切支払義務を負わないのではないか?

と思っています。

しかも、妻は今まで専業主婦でしたので、これから何か仕事を見つけたとしても、

新たに残債分のローンを組める仕事に就かないかぎり、融資してよし、という判断を

金融機関がしないのではないかと思います。

すると、不動産を売却せざるをえないのではないか、とも思っています。

ご存知の方、ご経験者の方、ご教示願います。

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不動産賃貸業について(中小企業)

地デジの補助費を94,000円支給されました。
実際の工事代金は393,500円かかりました。

この場合、
(1)地デジアンテナ工事については資産計上すべきだと考えますが、
補助費を相殺せずに純粋に工事にかかった費用(393,500円)で
資産計上するという考え方で宜しいでしょうか。
万が一、相殺するとなれば、少額減価償却資産となり300,000万未満なので
一括で修繕費として損金経理できると思うのですが。。

(2)資産計上する場合、建物付属設備で耐用年数10年で
考えていますが妥当でしょうか。
構築物にすべきか工具及び備品にすべきかも迷っています。

ご返答よろしくお願いいたします。

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Wikipediaの関連項目

不動産

不動産(ふどうさん、羅: res immobilis、英: immovable property, immovables)は、(準)国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real estate, real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。
日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。
また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
なお、「固定資産=不動産」ではない[1]。

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